自転車用テールライト TOWILD TL03 Pro の取り付けと、テールライトに関する道路交通法の話

TL03 Pro レビュー カスタム
TL03 Pro レビュー
TOWILD TL03 Pro
TOWILD TL03 Pro 2つ

TOWILD様より、自転車用テールライト TL03 Pro をご提供頂きましたので、さっそく僕の Verge N8につけてみました。

今回の動画は以下になります。

TL03 Pro 開封と内容物の確認

TL03 Pro 内容物
TL03 Pro 内容物

箱の中身は写真のとおりです。以下は内容物リストです。

  • 固定用台座(ブラケット)
  • 本体
  • 説明書
  • 充電ケーブル(Type-A to C)
  • シートポスト用滑り止めパッド
  • タイラップ4本
  • ゴムバンド(シートポストの巻き付け用) 2種類
説明書は多言語展開、文字小さい
説明書は多言語展開、文字小さい

説明書は多言語ですが、しっかりと日本語の説明もありました。少し文字が小さいので、老眼の僕には厳しいものがありました。ルーペ(拡大鏡)推奨。

余談ですが、以下は僕の愛用しているルーペです。まじで便利。

TL03 Pro 使用方法、機能説明

TL03 Proの使い方や機能について以下に記載します。

電源のオン・オフ

中央にボタン
中央にボタン

本体中央のボタンを0.5秒長押しすると電源がONになります。

もう一度0.5秒長押しすることでオフになります。

点灯点滅モードは6種類

TL03 Proには、以下の6種類の点灯点滅モードがあります。各点灯点滅の詳しい状態については、動画で確認お願いします。

  1. 七色呼吸循環点滅(18h)
  2. 赤/青 交換点滅(60h)
  3. 赤/青/紫 ラピッド点滅(24h)
  4. 赤 常時点灯(15h)
  5. 赤 点滅(60h)
  6. 赤 呼吸点滅(24h)

※()内は各モード使用時のバッテリー持続時間

ブレーキ機能

TL03 Pro ブレーキ機能
TL03 Pro ブレーキ機能

TL03 Pro には、ブレーキ機能がついています。

ブレーキ機能とは、走行中にブレーキなどで減速を感知したときに、自動車のブレーキランプのように、1秒間強い赤色LEDが光るモードです。

経験上、この手の機能は精度はそれほど高くないのでたまに誤作動します。ただ、個人的には結構好きな機能だったりします。

ブレーキ機能のオンオフ

ブレーキ機能は、デフォルトではオンになっていますが、オフにすることもできます。

電源が入っているときに、中央ボタンを3秒間長押しすることでブレーキ機能をオフにできます。

設定変更時は赤色LEDが3回点滅します。ブレーキ機能がオフの状態からもう一度3秒間長押しすることで、LEDが3回点滅し、ブレーキ機能をオンにできます。

グループ同周波数モード

TL03 Pro グループ同周波数モード
TL03 Pro グループ同周波数モード

TL03 Pro には、グループ同周波数モードというものが搭載されています。

これは、同じTL03 Pro どうしで、リンクしてライトの明滅を同期してくれるモードです。複数でライドしているときなどに、この機能を使うと、みんな同じタイミングでライトが光ります。

なんだか目立ちそうだし、安全性も高まりますね。

グループ同周波数モードのオンオフ

本体の電源が入っているときに、中央のボタンをダブルクリックします。

するとグループ同周波数モード(グリーンのLED点滅状態)に移行します。別のTL03 Proでも同様にダブルクリックすることで、自動的に認識してライトの明滅を同期してくれます。

ライトの点灯パターンは赤色の呼吸モードしか選択できないようです。個人的には、前記した6種類の好きなパターンでそれぞれ同期できたら楽しそうだだな、と思いました。

バッテリー残量の確認

バッテリー残量確認
バッテリー残量確認

本体の電源ON時に、一瞬だけLEDが点灯します。

上下左右の4箇所すべて点灯していればバッテリー残量は最大、3箇所で少し減り状態、2箇所で半分、1箇所だけだと要充電みたいなイメージでしょうか。

バッテリー残量を表示してくれるのはとてもわかりやすくて便利です。

TL03 Pro 取り付け

上:セキュリティアラーム付き、下:TL03 Pro
上:セキュリティアラーム付き、下:TL03 Pro

僕のTern Verge N8 には、以前紹介した防犯ブザー付きのテールランプがついているので、今回は、シートポストに巻きつける形で取り付けしました。

関連リンク:【自転車盗難 防止対策】セキュリティアラーム付きテールライトA8の取付方法、操作方法を詳しく解説します

こちらを付け替えない理由としては、防犯ブザー機能を残したいのが一番ですが、後述する道路交通法を遵守、といった観点からも、今回あえて付けたままで増設する形を取りました。

取り付け方法はとても簡単。一瞬で終わります。

シートレールに取り付ける

シートレールに付ける場合は、本体をブラケットに固定し、ブラケットをタイラップ2本でシートレールに固定します。(残り2本はおそらく予備)

シートポストに取り付ける

シートポストに付ける場合は、本体をブラケットに固定し、ブラケットをシートポスト固定用のゴムパーツの切り欠きにはめて、

ゴムパーツの切り欠きに本体をハメる
ゴムパーツ(右)の切り欠きにブラケットをハメる
ゴムバンドでシートポストに巻きつける
ゴムバンドをブラケットに引っ掛ける

あとは付属のゴムバンドをブラケットに引っ掛けて、シートポストに巻きつけるだけです。

取り付けは慣れれば5秒くらいでできそう。

自転車(軽車両)のテールライトに関する道路交通法の話

ここからは、少し小難しい話をしなければなりません。

自転車は法律上は軽車両にあたるので、道路を走行する場合は、道路交通法の枠内で運用する必要があります。

自転車の夜間のライトについて、道路交通法の該当する部分を引用して以下に書き出します。重要と思える部分は赤太字で表記しています。

道路交通法 第五十二条(車両等の灯火)

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法 第六十三条の九(自転車の制動装置等)

第二項

自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない

※e-GOV 法令検索「道路交通法」より

道路交通法ではこのように規定されています。さらに道路交通施行令というものがあります。

「施行令」とは、法律の条文だけではあまりにざっくりすぎるので、さらに一歩踏み込んで細かく規程を設けたもの、といった意味あいだと思います。

その道路交通法施行令では、自転車のテールライトに関係する部分として、以下のように記載があります。

道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の灯火)

車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

※(一から四号まで関係ないので中略)

五号 軽車両 公安委員会が定める灯火

※e-GOV 法令検索「道路交通法施行令」より

法律の文章はいつだってわかりにくく作れているものでして明確に「これだ」とは明記してくれません。どうしてもあちこち開いて確認することになります。

灯火については、どうやら各都道府県の公安委員会が決めるようです。僕が住む北海道の公安委員会ではどのように規程されているでしょうか。

北海道公安委員会が制定した道路交通法施行細則というものがありました。

道路交通法施行細則 (北海道公安委員会)

第9条の2(軽車両の燈火)

令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない

⑴ 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈

⑵ 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈

道路交通法施行細則(北海道公安委員会)より

法律文章を読んだことがない人は、もう何がなんやらわかりませんよね。「灯火」を「燈火」と読み替える必要もありそうです。

ちなみに表記は「点燈」なので、点滅ではダメっぽい。

そして以下の2項に続きます。

2 前項ただし書の反射器材は 次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

反射光の色は、橙色又は赤色であること。

道路交通法施行細則(北海道公安委員会)より

2項はテールライトではなく、反射板についての規程のようです。

道路交通法の自転車ライトに関する法律ざっくりまとめ

非常にわかりにくいので、以下にリスト化しました。

※ライトの規程については、各都道府県の公安委員会によって認識が違う可能性があるので、以下はあくまでも北海道の場合です。

  • 自転車は、夜間(日中でも暗いトンネルを走る場合など)は、前はライトを照射し、後ろは「反射板」か「ライト」のどちらかを必ずつける
  • ライトは夜間などは前後どちらも点灯する(点滅ではない)
  • 日中に走る場合は特に何もつけなくても良い
  • 夜間などの前ライトは、10m先をはっきり照らせる明るさで、白か白に近い黄色っぽい色
  • 夜間などの後ろライトは、100m手前からでも光を視認できるもので、赤かオレンジのもの
  • 夜間などに後ろライトを付けない場合は、100m手前から車のライトで反射を確認できる赤かオレンジの反射板をつける

で、結局南極、自転車のテールライトどうする問題

TL03 Pro テールライトの選択肢が広がる
TL03 Pro テールライトの選択肢が広がる

法律文書を読んだうえでの僕の見解としては、リアのテールライトの一つは赤で点灯固定、もう一つは点滅させる、かなと思います。

TL03 Pro の色々な明滅パターンを楽しむために、従来のテールライトをそのまま残し、夜間などに走る場合には、従来のライトを赤で常時点灯、TL03 Pro を様々なパターンに点滅させて走ることにしました。

各都道府県の公安委員会の見解や、各自の法律の解釈の違いなどがあるため、これ絶対に正解です、とは言えない状況なのですが、しばらくはこの状態で走ってみたいと思います。

※法律の解釈について、ご意見などありましたらコメントやメールなどでお知らせください。

その他、TL03 Pro については、バッテリー持ちや、使用していて気がついたこと、不満点、不具合情報などなど、新たに気がついたことがありましたら、この記事に追記する形で入れていきます。

たまに覗いていただけると嬉しいです。

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